清泉小学校(以下、「本校」という)は在校生・保護者・卒業生・教職員など多くの個人情報を取り扱っています。教職員は、取り扱う個人情報保護の重要性を理解し法令に従って個人情報の保護に努めます。 尚、学校法人清泉女学院としての個人情報保護方針は https://www.seisen-jogakuin.ac.jp/privacyをご参照ください。
本校は、教育機関としての社会的責務を果たすため、「個人情報の保護に関する法律」を各種事業者に共通する最低限度のルールを定めたものとして位置づけ、単に法律を遵守するにとどまらず、個人情報を基本的人権の尊重とプライバシーの保護の観点から「本人からの貴重な預かりもの」として位置づけます。本校の業務に携わるすべての者は、この点を踏まえ、個人情報の適切な利用と保護がきわめて重要であるという認識のもとに個人の権利・利益を保護し、社 会の信頼に応えるため、個人情報を尊重し、各種法令及び個人情報保護規程を遵守し 正確 かつ安全に取り扱います。
本校では現在、「家庭状況調査書」「帰宅順路票」「保健調査票」などを提出していただいております。これらは上記の基本方針に従い運用させていただきます。
本校は、建学の精神に基づき、本校の管理・運営にかかわる業務を遂行するために、保有個人データを必要な範囲内において、次に掲げる目的のために利用します。
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清泉小学校では、「私達一人ひとりは、神から愛されている大切でかけがえのない存在である」ことから、「お友だちを大切に」という目標を掲げ、日々の教育活動を通して児童の心に寄り添った指導を実践しています。
しかしながら、平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめは、どの子どもにも、どの学校であっても起こり得る問題として捉え、学校・家庭・地域が連携し、いじめの未然防止や早期発見・対応に取り組むことが重要であると考え、「清泉小学校 いじめ防止基本方針」を策定いたしました。
「いじめ」とは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童が行う(当該児童と同じ学校に在籍していない場合も含む)心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、本校の教育理念からも大きく逸脱した行為であってキリスト教的人間観、世界観から考えても許されざる行為であると認識するものです。
したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう、学校を中心とした豊かな人間関係作りに努め、人間の尊厳を深く理解することを目的に充実した生活指導に努めます。
本校児童はいじめを行ってはいけない。
本校児童はいじめを見過ごしていけない。
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者・スクールカウンセラーとの連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、情報を共有し、再発防止に努めます。
いじめの防止、いじめの早期発見および対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、学期毎に開催します。いじめと疑われる相談・通報・気づきがあった場合には、会議を緊急開催します。
校長、教頭、教務主任、各学年主任、各アニメーター主、養護教諭
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