プライバシーポリシー

個人情報保護の取り組みについて

清泉小学校(以下、「本校」という)は在校生・保護者・卒業生・教職員など多くの個人情報を取り扱っています。教職員は、取り扱う個人情報保護の重要性を理解し法令に従って個人情報の保護に努めます。 尚、学校法人清泉女学院としての個人情報保護方針は https://www.seisen-jogakuin.ac.jp/privacyをご参照ください。

1.基本的な考え方

本校は、教育機関としての社会的責務を果たすため、「個人情報の保護に関する法律」を各種事業者に共通する最低限度のルールを定めたものとして位置づけ、単に法律を遵守するにとどまらず、個人情報を基本的人権の尊重とプライバシーの保護の観点から「本人からの貴重な預かりもの」として位置づけます。本校の業務に携わるすべての者は、この点を踏まえ、個人情報の適切な利用と保護がきわめて重要であるという認識のもとに個人の権利・利益を保護し、社 会の信頼に応えるため、個人情報を尊重し、各種法令及び個人情報保護規程を遵守し 正確 かつ安全に取り扱います。

2.上記に従い、以下の対応を行います
  • ・ご家庭より個人情報と見なされる情報を提出していただく際には、その利用目的と利用範囲を明示します。
  • ・提出された個人情報を正確かつ安全に取り扱うため、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、漏洩などの予防に万全を期すとともに、そのリスクの可能性が認められた場合、速やかに是正処置を講じます。
  • ・提出された個人情報が不要になった場合は、責任を持って破棄いたします。

本校では現在、「家庭状況調査書」「帰宅順路票」「保健調査票」などを提出していただいております。これらは上記の基本方針に従い運用させていただきます。

本校が収集する個人情報等の利用目的
清泉小学校における保有個人情報の利用目的について

本校は、建学の精神に基づき、本校の管理・運営にかかわる業務を遂行するために、保有個人データを必要な範囲内において、次に掲げる目的のために利用します。

〔利用目的〕
  • (1) 本校にかかわる業務上の各種通知・連絡を行うため。
  • (2) 授業を円滑に運営するため。
  • (3) 児童の学籍管理、成績管理等を行うため。
  • (4) 児童の奨学金交付、各種助成、保健衛生管理等の業務を行うため。
  • (5) 入学者選考及び入学試験業務を行うため。
  • (6) 学校案内パンフレットの作成、ホームページの作成、学校説明会等の資料作成等、児童募集に関する活動を行うため。
  • (7) 各種証明書を発行するため。
  • (8) 教職員等の人事・服務管理、給与等支給及び福利厚生業務を行うため。
  • (9) 各種補助金申請及び各種統計調査にかかわる業務を遂行するため。
  • (10)在校生、教職員、在校生の保護者、本校後援会(泉会、同窓会、清泉小学校後援会(以下、「本校後援会」という。)、学校法人清泉女学院姉妹校及び近隣市町村等に対し、本校の活動を紹介するために発行するいずみ新聞、学校だより等を効果村等に対し、本校の活動を紹介するために発行するいずみ新聞、学校だより等を効果的に編集するため。
  • (11)本校後本校後援会及び学校法人清泉女学院姉妹校等、関係諸団体による本校支援に必要なデータを提供するため。
  • (12)上記のほか、本校の管理・運営にかかわる業務において必要な事項を処理するため。

プライバシーポリシーについて

当ウェブサイトは、清泉女学院中学高等学校(以下、本校といいます)が管理・運営をおこなっています。本校サイトをご利用されるお客様は、下記の規定をご了承されたものとさせていただきます。なお、これらの規定は、予告なく変更することがあります。

サイトの利用条件
データの権利者について

このホームページに含まれる全データ(全画像・全資料)についての著作権およびその他の権利は本校または本校に使用を認めた権利者に帰属します。このホームページは利用者個人がWWWのブラウザーを用いて、画面上で見ることを前提にしています。これらは私的使用や引用など、著作権法を含む各種の法律上認められている場合を除き、無断で転載・複製・印刷・配布・公衆送信などを行うことはできません。

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当サイトは、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、その内容の正確性や安全性については保証するものではありません。当サイトをご利用になったことにより生じるいかなる損害について一切責任を負いません。

当WEBへのリンクについて

本校ではインターネット上に公開されている当サイトへのリンクは自由と考えて運用しておりますが、リンクをご希望の方はご連絡いただいた上でお張りください。ただし、<https://www.seisen-h.ed.jp/>以外のURLは予告なく変更・削除する場合があります。

プライバシーの保護について
個人情報の収集

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アクセスログの収集

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いじめ防止基本方針

2025.1.1改訂

第1条 目的

この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)を踏まえ、すべての児童及び教職員が学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むことを目的とする。

第2条 建学の精神に基づく本学の方針

本学はカトリック教育の学校法人であり、建学の基本精神である「神から愛された者として愛し合う」に基づき「お友だちを大切に」を学校目標とし、日々学校生活の中で、毎日の祈りや宗教の授業を通して、常に感謝と他者への思いやりの心を育む。そのためにいじめを含む児童が直面する様々な問題を放置せずに向き合い、その予防・解決に真摯に取り組む。
本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識して、いじめ防止等のための対策を行う。
また、家庭や関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、学校を中心とした豊かな人間関係づくりに努め、人間の尊厳を深く理解することを目的に充実した生活指導に努める。

第3条 対応の指針
  • 1. 本方針は、児童の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
  • 2. いじめは児童にとっての社会共同生活である学校の場においても様々な場面で起こりうるという実情を踏まえ、前条の理念に基づき、児童が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またその被害に遭ったときには適切に支援を求める等の解決法を自ら見出す力をつける教育を第一に考える。
第4条 学校及び職員の責務

本学及びその教職員は、すべての児童がいじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、在籍する児童の保護者、カウンセラー等児童相談担当、行政の教育相談や児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめや児童が抱える問題の早期発見に取り組むとともに、在籍する児童がいじめを受けていると思われるときには適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。また、その責務は児童の直面する問題の名称如何にとらわれることなく必要な指導及び支援をするものである。

第5条 いじめ防止等の対策組織の設置
  • 1. いじめの防止等の取り組みについては、児童支援委員会がこれを所管する。
    児童支援委員会には、校長が任命した教員と、養護教諭、生活指導アニメーターがこれに加わる。
  • 2. 学校長は必要に応じて、児童支援委員会、生活指導アニメーター、当該児童の担任及び授業担当者等のほか外部の専門家を加えた拡大委員会を設けることができる。
第6条 いじめ防止等の対策組織の取り組み
  • 1. 毎週の学年担当者会においていじめと疑われる相談、報告、気づきがあった場合には、生活指導アニメーターで協議し、それを受けて児童支援委員会が指導の方針を決定する。
    また、個別の案件に関して児童支援委員会に生活指導アニメーターが加わることで情報の共有と指導にあたる。
  • 2. いじめが疑われる案件には、校長は必要に応じて児童支援委員会を中心とした拡大会議を設け、可能な限り校長、教頭、生活指導アニメーター、担任、養護教諭、スクールカウンセラーが加わる。
  • 3. いじめにより、児童の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているなどの疑いがある場合は、関係機関に報告し、協議の上、児童支援委員会が主導し生活指導アニメーターと協力して迅速に調査に着手する。
第7条 いじめの未然防止のための取り組み
  • 1. 日常生活におけるいじめの未然防止のための取り組みは生活指導アニメーターと学級委員会がこれを企画し実行する。
    • ・児童に対する定期の啓発活動
    • ・児童に対する生活調査
  • 2. カトリック教育
    カトリック校である本学は、日々の生活の中で、他者に対する思いやりや感謝の心を育む行事を遂行している。宗教部主導の行事運営を通してその理念を児童及び保護者に伝えていく。
    • ・毎日の祈り
      一人ひとりは尊いかけがえのない存在。それぞれの違いを認め、受け入れ、生かし合うことの大切さを伝えていく。
      他者に寄り添い、他者の立場に立ってものごとを考える心を育む。
      宗教行事を通して、一人一人が神から愛されている大切な存在であることを感じる。(聖心のミサ、マリア様の集い、クリスマスの集い、宗教委員会企画の祈りの集い等)
    • ・感謝を基本とした生活
      学校生活、様々な行事は祈りに始まり祈りに終わる。
  • 3. 時代と成長に即した生活指導
    • ・ICTの時間
      インターネットの適切な利用法を定期的に指導する。
    • ・学級会の充実
      週1時間の学級会を設定し、クラスの問題の話し合いや親睦の時間を確保する。
    • ・衛生指導
      身体的な差異の指摘で心に傷を負うことのないよう、低学年からプライベートゾーン尊重の指導、第2次性徴に合わせた生活指導を定期的に実施する。
  • 4. 教職員の資質向上のために適宜研修を行い、知識の向上、事例の研究を学ぶ機会を設ける。
  • 5. 各年度において実施するいじめの未然防止のための取り組みは、生活指導アニメーター、または学級委員会がこれを企画し、実施内容について記録する。
  • 6. 学校長は定例の理事会において、必要に応じて内容および結果を報告する。
第8条 重大事態への対処
  • 1. 学校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、その調査及び対応を検討するための組織を設置し、神奈川県私学振興課に速やかに報告を行うこととする。
  • 2. 学校長は、前項の事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなど、適切かつ迅速な対応を行うこととする。
第9条 本方針の改正

本方針は、その目的を達成するために適宜見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。

付則 この方針は2025年1月1日に改定、4月1日施行する。

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